

ご利用規約
共通事項


初回ご利用前の事前打ち合わせ時に飼い主様のご本人確認書類(運転免許証等)をご提示いただきます。
また、ご利用申込書及び同意書等にご署名を頂きます。
当店では病気感染を防ぐために、パートナーの概ね1年以内のワクチン接種証明書、ワンちゃんの場合は更に鑑札とご利用年度に該当する狂犬病予防注射済票の確認をさせていただきます。
事前打ち合わせ時に原本又はコピーをご持参願います。
ご利用申込後パートナーの性格や普段の過ごし方、飼い主さまのご要望をお尋ねし、カルテを作成してパートナーの情報を登録させていただきます。情報登録料を申し受けます。
また、再利用時にサービス内容の変更、環境の変化、パートナーの健康状態等の変化により再度打ち合わせが必要な時には改めてアセスメントを行い情報の更新をさせていただきます。 改めて情報登録料を申し受けます。
ワンちゃんの「犬鑑札」と「狂犬病予防注射済票」について
・・・犬の登録をした際には「鑑札」、狂犬病予防注射の接種を受けた際には「注射済票」が交付されます。
この鑑札と注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので飼い犬に着けておかなければなりません。
鑑札には登録番号が記載されています。もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。
なお、狂犬病の発生とまん延を防止するため、都道府県等の狂犬病予防員は所有者の分からない犬や予防注射を適切に受けていない犬(鑑札や注射済票を付けていない犬)の抑留(保健所にけい留し、飼い主がいる犬であるかどうかを確かめること)を行います。
<厚生労働省ホームページより抜粋>
*犬の登録申請をしていない、狂犬病予防注射を受けさせていない、犬鑑札・狂犬病予防注射済票を装着していない場合は、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。(狂犬病予防法第27条)
犬鑑札や狂犬病注射済票が未装着の犬は捕獲対象になります。
◎犬鑑札、狂犬病予防注射済票を紛失されていましたら、ご登録された市町村
で再交付を受けてください。
*マイクロチップの装着が犬鑑札とみなす場合があります。
市町村によって異なりますのでご自身でご確認ください。